第1条(名称)
本クラブの名称は、The Shozan Flight Lounge Kyoto(以下「本クラブ」といいます)と称します。
第2条(運営会社)
本クラブは、大翁商事株式会社(以下「当社」といいます)が管理運営します。
第3条(目的)
本クラブは、会員または非会員が本クラブの施設を利用し、シミュレーションスポーツを通じ、ライフワークの充実と地域コミュニティの活性化を図ることを目的とします。
第4条(会員)
- 本クラブは会員制とします。
- 会員の契約期間は、会員が当社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条(入会資格)
当ゴルフスタジオの入会にあたっては性別、職業等の条件は問いません。但し、当ゴルフスタジオよって入会申込者が次のような場合に該当すると判断された際は入会をお断りすることがあります。
- 暴力団やその類似組織に関与する人物である場合
- 薬物やアルコール等の依存症であると判断される場合
- 著しく粗暴な言葉遣いや態度が見受けられる場合
- 本クラブ及び他の会員あるいはレッスンプロ及び本クラブ関係者に不利益と判断される場合
- その他、本クラブの会員に相応しくないと判断される場合未成年の方が入会するときは、親権者の同意を得るものとします。この場合、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく義務及び責任を本人と連帯して負うものとします。
第6条(入会手続き)
本クラブに入会を希望する方は、所定の申込手続きにおいて必要事項を入力し、本クラブの承認及び本会則に同意の上、申込みを行うものとします。当社の承諾により本クラブに入会した方は、当社の定める支払時期に従い、入会金、諸会費を納入するものとします。
第7条(入会金・月会費・諸経費等)
- 入会金、月会費、諸料金等の金額、支払い時期、支払い方法は、当社がこれを定めます。
- 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、必要となる月会費・諸費用を支払うものとします。
- 一旦納入いただいた入会金、月会費、諸料金は法例の定めまたは当社が認める理由がある場合を除き、返還できません。
第8条(退会)
- 会員が本クラブを退会する場合は、最終利用月の15日迄に本クラブにご来店いただき退会手続きを完了しなければなりません。
例:8月末日での退会をご希望される場合は、8月15日までのお申し出をお願い致します。 - 退会後の再入会の場合は、いかなる理由があっても入会金は全額お支払いいただきます。
第9条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、当社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
- 本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
- 当社又は本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 会員の都合等により会費を3ヶ月分以上滞納したとき。
- 会費その他の責務を滞納し当社からの催告に応じないとき。
- 入会に際して当社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 当社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第10条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに本クラブの会員資格を喪失するものとします。
- 会員が退会したとき。ただし、事前に当社に所定の届出を行うものとします。
- 会員が除名されたとき。
- 会員が死亡したとき。
第11条(会員資格喪失時点の滞納)
前条の定めに従い、本クラブの会員資格を喪失した場合であっても、当該喪失事由が生じた時点で会費等に滞納がある場合、そのすべての金額についてお支払いいただきます。
第12条(変更事項の届け出)
- 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、すみやかに本クラブに申し出るものとし、所定の変更手続きを行うこととします。その後に変更があった場合も同様です。
- 本クラブから会員への通知は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行うものとし、本クラブは以後の責任を負いません。
第13条(その他会員以外の施設利用)
本クラブは会員制です。下記の場合を除き、会員以外の方はご利用できかねますのでご了承ください。
- 有料体験利用(お一人様一回限り)
- イベント実施日
なお、体験の詳細については、本クラブの施設スタッフにお問い合わせください。
第14条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフの指示に従うものとします。
第15条(禁止事項)
会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
- 他の会員を含む第三者(以下「他のお客様」といいます)や施設スタッフ、本クラブ、当社を誹謗、中傷する行為。
- 他のお客様や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 大声、奇声を発したり、他のお客様や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他のお客様や施設スタッフが恐怖を感じる危険行為。
- 本クラブの諸施設・器具・備品当を損壊したり持ち出す行為。
- 他のお客様の本クラブの施設利用を妨げる行為。
- 本クラブの施設スタッフ又は当社従業員の業務を妨げる行為。
- 本クラブの秩序を乱す行為。
- 銃砲刀剣類、劇薬物などの危険物を本クラブ施設に持ち込む行為。
- ペット・動物等を本クラブ施設に持ち込む行為。ただし、盲導犬、介助犬、聴導犬などの補助犬であって、本クラブが個別に認めたものは除きます。
- 酒気を帯びて本クラブに来館する行為もしくは本クラブの施設内での飲酒・喫煙行為。
- 痴漢、のぞき、露出、つきまといなど、法令や公序良俗に反する行為または他のお客様が不快に感じる行為。
- 本クラブ内における物品販売やパーソナルトレーニングの営業、金銭の貸借、勧誘、政治活動などの行為。
- ゴルフブース内において以下の行為をすること
- 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
- プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
- 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
- 本クラブで使用が禁止されているボールを使用すること
- クラブ施設内でのスパイクシューズを使用すること。(スパイクレスシューズは可)
- 既往歴(過去にかかった病気や大きなけが等)や現状の健康状態に関する申告を怠りまたは偽る行為。(申告漏れまたは申告内容に虚偽の内容があった場合、当社は一切の責任を負いません。)
- 刺青・タトゥーで他のお客様に不快な思いをさせる行為。(他のお客様から苦情等が入った場合、本クラブのご利用を禁止もしくは制限させていただくことがあります。)
- 会員の権利を第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為。
- しょうざんゴルフクラブが禁止としている行為。
上記各号に準じる行為のほか、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第16条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、本クラブの施設のご利用を禁止します。
- 暴力団その他反社会的勢力に属することが判明した場合。
- 身体に刺青・タトゥー(シール等も含む)がある場合。但し、本クラブが別途定める基準に準じて認めた場合を除きます。
- 運動により、筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招くことが判明した場合。
- 過去に本クラブもしくはその他のクラブから除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、当該除名事由が解消された等の場合で本クラブが検討した結果に基づき、本クラブの施設利用を認めることがあります。
- 入会申込時から一度も本クラブに対し本人確認情報が提示されていない場合。
- 上記各号に準じる場合のほか、正常な施設利用ができないと本クラブが判断した場合。
第17条(利用の禁止)
- 飲酒等により、正常な施設利用ができないと本クラブが判断した場合。
- 集団感染する恐れのある疾病を有することが判明した場合。
- 医師から運動等を禁じられていることが判明した場合。
- 上記各号に準じる場合のほか、正常な施設利用が困難であると本クラブが判断した場合。
第18条(損害賠償)
- 本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失・障害・怪我・病気・事故については、会員各自の自己責任とし、法令の定めがある場合を除き、本クラブ及び当社は一切責任を負いません。
- 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、法令の定めがある場合を除き、本クラブ及び当社は一切損害賠償の責を負いません。
- 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により当社、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第19条(遺失物・忘れ物・放置物)
- 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、法令の定めがある場合を除き、本クラブ及び当社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
- 忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後、処分させていただきます。飲食物に関しては、原則として清掃時に処分させて頂きます。
第20条(その他諸規則の改定)
当社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。なお、改定内容は全会員に適用されるものとします。
第21条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
当社は、次の各号に該当するときは、本クラブを一時的に閉鎖または休業することが出来ます。
なお、この場合において会員に対する補償は行いません。
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
- 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
- その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当社が判断したとき。
- (1)〜(3)以外にクラブ側の都合で休業が必要と判断した際は、事前に告知をし、休業する場合がございます。
第22条(本クラブの閉鎖)
当社は、天災地変、社会的混乱などが生じた場合、または経営上やむを得ないと判断した場合、本クラブの閉鎖を決定することができます。この場合、閉鎖日以降の月会費であって、当社がすでに会員から受領しているものについては、会員に返金いたします。
第23条(諸費用の変更ならびに運営システムの変更について)
- 当社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、当社が必要と判断した時はこれらを変更することができます。
- 前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当社は、変更予定日の一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第24条(会則の改定)
当社は、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、当社は改定予定日の一ヶ月前までに会員に告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第25条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内または施設運営システム内での掲示とします。
第26条(個人情報保護)
当社は、会員の個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは当社ホームページに掲示いたします。